1952-02-20 第13回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○田中(角)委員 関連して一つだけ伺つておきますが、職員の給與を不当に拂つたという場合、拂つた人からとるのではなくて、受けた人からとるのじやありませんか。これはこういう問題があるのです。大体この事件は、特に民間においては簡単に済まされそうですが、私たちは小さい金額のことを申しておるのではなくて、いわゆる厳密な法律の適用をしなければならない、こういうことから御質問申しておるのです。
○田中(角)委員 関連して一つだけ伺つておきますが、職員の給與を不当に拂つたという場合、拂つた人からとるのではなくて、受けた人からとるのじやありませんか。これはこういう問題があるのです。大体この事件は、特に民間においては簡単に済まされそうですが、私たちは小さい金額のことを申しておるのではなくて、いわゆる厳密な法律の適用をしなければならない、こういうことから御質問申しておるのです。
その場合特別なる金利をまけてやるとか——大蔵大臣はこの間分納制度を認めると申されましたが、拂わなければ分納制度を認める、拂つた人はばかを見るということは、これは非常に大きな問題であつて、これを行う場合には、相当はつきりした見込みをもつて行つてもらわなければならぬ、こう思うのですが、総理が述べ、大蔵大臣が発表せられた税制改革、徴税方法の改善というような問題、今また当局から申述べられた発言の内容、そういうものを
○井之口委員 それではその四、五十名のを一応発表していただいて、それから最近拂つた人たちの分を考慮に加えて、十月ごろを一つのけじめとして、これを計算するというようなことができるでしようか。
それからもう支拂いをしておられるでありましようから、今まで在外未復員者給與法によつて拂つた人の頭別の数だけは大体お分りになるのじやないか、細かいものも頂きたいと思いますが、それはあとにしても、どれくらいのものを総額として拂い、それは何人分のものであるかということは分りますか。
反面そういう家賃を拂つた人はその人の附加価値額の計算にあたりましては、その金額を控除しないわけであります。言いかえれば、家賃を拂つた人は、拂つたところでその家賃に相当する額の附加価値を生んでおるのだ、だから家賃を拂つたところで家賃相当額に対しまして附加価値税を課税して行く、こういう考え方に立つておるわけであります。
○証人(塩谷隆雄君) それは私は支拂つた人は知りませんが、恐らく進藤君が私のところに電話を掛け、進藤君の主催のような形でございましたから、恐らく進藤君が拂われたのじやないかと思います。
○川上嘉君 それからもう一つ、これは具体的な問題になりますが、大工とか左官とかそれから日傭労務者とかいつた一人親方の場合ですね、これが請負業者の所に行つて働く場合には、日給で働く場合には、勿論源泉で税金は引かれるわけですが、個人のところに行く場合、個人の場合には拂つた人が当然に徴收義務があるのですが、そういつたことが分からないためにそのままになつている。
それが一つと、もう一つ実際の税金攻勢等で中小企業関係、大工場でも同じでありますが、現在そういう延滞金の莫大な金額が非常に困つて事実拂えないという状況下にありますので、善意の人と、よく拂つた人とそうでない人と差別がつくようでありまして、この保險金の性質がそういう性質のものでありますので、実際のお計らいは多分に心配をされていると考えておりますけれども、実際どういうふうになつておりますか。
あなたから言えば拂つた人の金だと言うのですか。それとも寄付とか何とかいうような言葉がちよつと出たようだが、あれはだれの金です。
○大村説明員 これは私の方では実際賣上金額を出しましたのは金を拂つた人から聞いたのです。幾ら拂つたのかと、あなたは残品をお買いになつたようだけれども幾らお拂いになつたのかということを金を拂つた方から聞いたのです。勿論、さつきも言い洩らしましたが、千二百八十四万三千円の中にはこれは誰が見ても妥当と思われるところの手数料というようなものも入つておるのであります。
これは金を拂つた人が経済外交と言つておりまして、さいかやの品物を引張るときに横浜シルク株式会社の鈴木不二彦という方がどこどこの銀行の小切手で幾ら幾ら爲替で幾ら々々併せて二百六十一万三千円拂つたというのであります。名古屋の丸栄さんのものは、新潟の小林百貨店、大和百貨店が小切手で幾ら、約束手形で幾ら支拂つたという答申書に基いて進めて行つたのであります。
それはわれわれも在外においてこうした犠牲を拂つた人に対して、当然國家の拂うべきものは早く拂うべきだと思います。しかしながらそこにわれわれとして、はたして正当に政府の方が借りたものであるかどうか。こういう面についての判断というようなことは相当むずかしいと思います。
つまり営業者が取引の際に金を受取る、それに対しまして、金を拂つた人に印紙を消印して交付して貰う、これを必ずやつて頂けば、この取引高税の收入というもの仁、その面に関する限り百パーセント入つて來るわけであります。そこでこの税の徴收の完きを期するためには、必ず印紙が交付されるということにいたしたい。
權利料はいわゆる權利料でありまして、表へ出ないのでありまするけれども、權利料を拂つた人の申出を是認をして、そうしてその人方は重い負擔を受けて家を建てておるのでありまするから、その人方には免除の方法を考慮してまいりまするならば、やみ權利料と申しますか、やみ高額所得と申しますか、それを捕捉して、相當額の税を私は徴收し得られるのではないか。そういたしますることが、今日の社會情勢から考えて妥當ではないか。